年間平均の報酬による算定
どのような制度?
これは平成23年より設けられた社会保険の標準報酬月額の算定の特例です。
通常の方法[以下のAを用いる]により算出した標準報酬月額が、Bで算出したものと比べて2等級以上の差があり、この差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる場合、以下のBの報酬を用いて標準報酬月額を算定することができます。
- 4月〜6月の報酬額
- 前年7月から当年6月(1年間)の報酬額
具体例
以下は例です。実際にはどのような業務を行っているかを申立書(このページの下に資料編としてまとめてあります)に記載し、認められたものが対象となります。
- 人事異動や決算のために一時的に残業が増える部門
- 入退社、転居に伴い業務が増加する引っ越し、不動産の業務
- その時期に収穫期を迎える農産物加工等
- その時期にの報酬額が、他の月と比べて高くなっている
- 夏季や冬季は繁忙期だが、4月〜6月は閑散期で低い報酬となる業種
効果
4月〜6月の報酬が他の月に比べて極めて高い(又は低い)ときは、徴収する保険料水準や給付の水準が、通常月の報酬により算出したものより高く(又は低く)なってしまうことがあります。
そこで、上記AとBを比較し、2等級以上の差が生じるときは年平均の報酬Bを使って標準報酬月額を算定できることとされました(平成23年より)。
注意点
この手続きをするときは、通常の算定基礎届と異なり、被保険者の同意を要する(このページの下にアップしている「様式2」に同意欄あり)ことが注意点です。
これは、低い標準報酬月額を採用したときに、保険料は低くなるメリットがあるのですが、事故発生時などに保険給付の額が低くなることがあるためです。
例…健保の傷病手当金は標準報酬月額を基に計算。標準報酬月額が低いときは給付額も下がります。また、老後に受ける老齢厚生年金も標準報酬月額が計算の基となるためこちらにも影響が生じます。
お手続き費用
申立ての代行費用は以下のとおりです。
基本料金 20,000円(算定基礎届と併せてご依頼いただいた場合は、10,000円)(税別)
申立1人あたり 10,000円(税別)
注)対象者の業務実態等を勘案しながら年金機構により決定が行われます。申立が認められなかった場合であっても、上記費用が生じる旨をあらかじめご了承ください。
資料編
手続きに用いる書式及び記載例
様式1_申立書(word)…業務の性質上例年生じる状況を記載
様式2_報酬月額の比較、被保険者の同意(excel)…報酬額や被保険者の同意を表示
手続きについて、Q&A
留意事項
通達等
通達等1(PDF)…平成23年3月31日保保発0331第1号、第2号、第3号、新旧対照表等
通達等2(PDF)…平成23.3.31保保発0331第6号,第7号,第8号,年管管発0331第14号,第15号
通達等3(PDF)…平成23.3.31保保発0331第17号,第18号,第19号,年発9号,第10号
新旧対照表…定時決定に関する条文の新旧対照