2022年度 雇用保険料(概算保険料)の計算

令和4年度の雇用保険料は、年度の途中(10月)に引き上げられることとなりました。

雇用保険料率

リンク先リーフレットをご参照ください。
令和4年度の雇用保険料率のご案内(厚生労働省)

労働保険料の申告納付(年度更新)

毎年6月1日から7月10日までの間に行う労働保険料の申告(「年度更新」といいます)の際、雇用保険料の計算は次のように行います。
※厚生労働省「申告書の書き方」P16以降を参照。

令和4年度の1年間の雇用保険料は次の2つ計算で求めたものの合算額です。

A 令和4年4月~令和4年9月の賃金額により計算(令和4年9月以前の保険料率を使用)

B 令和4年10月~令和5年3月の賃金額により計算(令和4年10月以降の保険料率を使用)

 

1年間の賃金総額の見込み額に基づき計算をする場合は、
年間の賃金総額を1/2した上で、上半期と下半期のそれぞれの保険料率で計算したものを合算し、年間の雇用保険料額を算出します。

以下は、厚生労働省の「申告書の書き方」のP16~17にあるものと同じ数値を入れています。
※画像は、厚労省「計算支援ツール」に数値を入れたもののスクリーンショットです。

端数処理は次のように処理します(厚生労働省「申告書の書き方」P16~17)。

賃金総額の端数処理(上図の黄緑色アンダーライン

1年間の賃金総額を基に算出するときは、年間の見込賃金額を2分の1し、
・4月~9月の賃金総額は、1000円未満の端数を【切り上げ
・10月~翌3月の賃金総額は、1000円未満の端数を【切り捨て

保険料の端数処理(上図の水色アンダーライン

A 4月~9月の保険料計算で生じた1円未満の端数 … 端数処理をしない
B 10月~翌3月の保険料計算で生じた1円未満の端数 … 端数処理をしない
 ↓
AとBの保険料額を合算した後に【1円未満の端数を切捨て

労働保険料申告書への転記

上記のようにして求めた賃金総額と、雇用保険料額を、労働保険料申告書に記載します。
転記の方法は、「申告書の書き方」のP20~21をご参照ください。

計算ツールのご紹介

CASIOの計算サイト

自作式をアップロードできるコーナーがあり、雇用保険料額を試算するものを設けました。
※厚生労働省公開の「計算支援ツール」と式を合わせ、計算結果を検証済(2022年4月2日時点)
 令和4年度の雇用保険料(年間の保険料)

厚生労働省の計算支援ツール(エクセル)

以下のサイト下部に、労働保険料申告に用いるエクセル形式の計算支援ツールがあります。